| 就労ビザ申請のプロが、低価格で申請代行!! 人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ、家族滞在ビザの取得・更新手続きを 入管業務の専門行政書士が申請代行いたします。 (東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます) |
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| 就労ビザについて、当事務所で実際に取り扱った事例に次のようなものがあります。 留学生Aさんは大学を3月卒業見込みで、就職が内定していました。 1月中旬頃、ご自身で、留学ビザから就労ビザへの変更申請を行いました。 しかし結果は、申請から1ヶ月半程度経過した2月下旬に、不許可として連絡がありました。 あわてたAさんは、当事務所にお越しになりました。 申請した書類を見てみると、ほんの少し勘違いをしていただけでした。 すぐに採用理由書などを再作成して、3月上旬には再申請を行いました。 結果は、4月初旬に、無事に就労ビザをもらうことができました。 ただし、4月1日の入社式に間に合わなかったことが非常に残念です。 ・・・・ 就労ビザへの変更は、ほんの少しのミスで不許可になってしまうことがあります。 そして、毎年2月〜3月にかけては、入国管理局はとても混雑し、審査期間が通常よりも 長くなります。 ・・・・ 専門家に依頼するメリットとしては、申請書類や採用理由書をきちんと準備して申請を行う ことにより、審査がスムーズに進み、許可率が高くなることがあります。 時間との勝負にもなりますので、1回の申請で許可を得たいものです。 専門家に依頼するデメリットとしては、お金がかかることだと思いますが、 就労ビザを取得して予定通りに入社日から勤務できれば、結果としては損をしないかも しれませんね。 当事務所では低価格で、就労ビザの申請代行を行っております。 みなさまのお役に立ちたいと思っております。 ■MENU■ 1.就労ビザの在留資格認定申請 就労ビザをまだ取得していない外国人の方を呼び寄せる手続き 報酬90,000円 2.就労ビザへの変更申請 現在取得しているビザを就労ビザに変更する手続き 報酬80,000円+印紙代4,000円 3.就労ビザの更新申請 すでに取得している就労ビザを延長する手続き 報酬30,000円(転職がある場合は60,000円)+印紙代4,000円 4.転職した場合の就労資格証明書交付申請 就労期間中に、転職したときの手続き 報酬60,000円+印紙代680円 5.人文知識・国際業務ビザ 6.技術ビザ 7.技能ビザ 8.企業内転勤ビザ 9.家族滞在ビザ 10.就労ビザQ&A 11.役立つリンク集 12.ご質問、お申込み |
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